2011年4月3日日曜日

人治の国

法治国家じゃないことが証明されましたね。
まあ、昔からわかっていたけど。
罪刑法定主義と遡及処罰の禁止は刑法の大原則であり鉄則です。
これが保証されないと近代国家とはいえないわけですね。
朝鮮は長らく中国の属国でしたし多くの影響を受けましたから人治を直す事は日本の35年位では無理だったわけですな。
台湾は50年である程度定着したでしょうけどね。
外省人つまり大陸から来た国民党軍の者は別にしてですけどね。

つまり法を信じないと言う事ですな。
いいんじゃないの、朝鮮らしくて。
まあ。これからもいいことはないでしょうね。
無意識のうちに国家や社会に対しての不信感が脳に刻まれる事になると思うし。

もともと不信感は強いんでないの。
20代30代の7割8割が移住したいと言ってる国だからね。
そんな国ありますか、戦争とか天変地異のあった国ならともかくも。
あ、戦争中だったわな、納得。


【韓国】憲法裁「親日派財産の国家還収は合憲」[04/01]

憲法裁「親日派財産の国家還収は合憲」

親日派が日帝強占期前後に取得した財産を国家が還収することは憲法に反しないという憲法裁判所の
決定が出された。

憲法裁判所は31日、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)ら親日反民族行為者6人の子孫46人が「親日反民族行為
者財産の国家帰属に関する特別法」に対し出した憲法訴願審判請求事件で、9人の裁判官のうち合憲
5、一部違憲・一部限定4という意見で合憲決定をした。「特別法は民族の正気を立て直し日本帝国主
義に抵抗した3・1運動の憲法理念を具現するためのもの」という判断だ。

憲法裁判所は、▽1904年の日露戦争開戦から1945年の光復(解放)までに親日反民族行為者が取
得した財産は親日行為の代価として得たと推定し、▽これらの財産を国家に帰属させる特別法条項に
対し違憲かどうかを判断した。

合憲意見を出したキム・ジョンデ裁判官ら5人は「親日財産」推定条項に対し、「親日財産かどうかを国
がひとつひとつ立証するのは難しい反面、個々人は取得内訳をよく知ることができ、行政訴訟を通じて
親日財産ではないという点を立証できるため憲法に外れない」と話した。これに対してイ・ドンフプ裁判
官ら4人は、「親日行為と関係なく数百年前の先祖から受け継いだ土地も1912年に日帝が土地登録
をした際に新たに取得したかのように表示させられるという点を考慮しないなら違憲とみるべきだ」と主
張した。

遡及立法をする方式で親日財産を国家に帰属させることに対しては、キム・ジョンデ裁判官ら7人が合
憲と判断した。彼らは、「遡及立法を予想できた場合には例外的に正当化される。親日財産の民族離
反的な性格と大韓民国臨時政府の法の正統継承を宣言した憲法前文などに照らしてみる時、親日反
民族行為者などが後から財産を剥奪されることがあることを十分に予想できた」と説明した。しかしイ・
ガングク所長ら裁判官2人は、「憲法は遡及立法で財産権を剥奪することをいかなる場合にも許容しな
いと規定している」と反対意見を出した。

◆遡及立法=ある法を作る以前のことまで遡及して適用できるようにすることをいう。法的安全性を崩
すという点から原則的に禁止される。

親日財産国家帰属法、制定で合憲決定まで

2005年12月「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」制定

2006年7月 親日反民族行為者財産調査委員会発足

2010年7月 委員会活動終了

        親日行為者所有地約1300万平方メートル(2100億ウォン相当)還収

2011年3月 憲法裁判所、親日財産国家帰属法条項合憲決定

ソース:中央日報日本語版 2011.04.01 09:59:16
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=138721&servcode=A00

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