2010年10月18日月曜日

中国人に限らず

外国人で生活保護を受けているものは帰国させるべきです。
日本に住むなら役に立たなくてはならない。
最低限税金を納めることが必須の条件である。
それさえ出来ないなら帰ってもらうだけである。
韓国朝鮮人は最も多いだろうな。

早く帰しましょう。
しかし控訴なんかして最高裁まで行ったら判例になるんじゃないかな。
いいんだろうか、高裁でとめるんだろうか。



【国内】中国人の生活保護申請「永住外国人も適用外」判決 地裁「外国人の生存権保障は、その者が属する国家が負うべき」 大分[10/18]

 永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、保護を開始
するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「外国人には生活
保護法の適用はない。永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士
会館で会見した女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか
話せない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、控訴する方針を
示した。同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。

 女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張した
が、一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住
外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、生活保護法
の適用は日本国籍を持つ者に限られると判断した。
 原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、
保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。
(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。
 入田光・大分市福祉事務所長は「市の主張が認められており、妥当な判決だ」とのコメントを出した。
 判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、女性は
県に審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決を
した。この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。

大分合同新聞
[2010年10月18日 14:38]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2010_128738035185.html

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