皆さんはご存じないかもしれませんが、朝鮮では仏教を排撃しましたものですから仏教美術なんか残っていないと思うんですがね。
迫害のために仏教寺院なんかは山奥に追いやられまして坊主は被差別民になったんですから。
いつもの事だけど朝鮮に仏教寺院がないのは秀吉が焼き払ったからにされていますが。
オイオイ、私の大好きな太閤さんのせいにするとは。
私は始めて太閤さんを知ったのはNHK大河ドラマの太閤記でした。
太閤記は昭和40年の放送でしたね。
始めてみる緒形拳がよかったんですよ。
因みに「けん」と呼ばれていますが正しくは「こぶし」さんです。
緒形さんの母親役が皆さんは知らないでしょうけど浪花千栄子さんです。
浪花さんなんか本当に戦後時代の百姓のお母さんに見えましたけどね。
演出がNHKの吉田直哉さんで後に「21世紀は警告する」を製作した人です。
「21世紀は警告する」では温暖化は警告されてますね。
21世紀は警告する 第7集 砂漠か洪水か 第1部・第2部
正しく砂漠か洪水かなのです。
中国では大干ばつに襲われておりました湖北省あたりでは一転して大洪水に襲われました。
こんな事が頻発するんじゃないかと前から心配していたんですがね。
まだ中国だけど日本でもあると思わないといけません。
ところで北朝鮮を台風が直撃しましたね。
相当の被害が出ているのは間違いないですよ。
何分洪水対策なんかしていませんから。
いや逆に洪水を起そうとしているとしか思えませんから。
在日朝鮮人が北朝鮮で見聞きした事を書いた共和国シリーズに詳しく書かれています。
暗愚の共和国、どん底の共和国ですね。
台風なんかめったに北朝鮮には行きませんから大被害は間違いないです。
赤飯ですな、赤飯。
【中央日報】手塚漫画に描かれた韓国伝統美術、著作権保護は受けられる?[06/28]
http://japanese.joins.com/upload/images/2011/06/20110628173829-1.jpg
世界的な漫画家の手塚治虫氏が漫画に描いたブッダの姿と、実際に仏像作品を比べた展示会が
日本の東京国立博物館で開かれ、活況を呈していた。博物館いっぱいに埋めつくした日本の観客
はあまり知らないだろうが、特に彼の作品には韓半島伝来の釈迦牟尼仏を描いたものがかなり
存在する。われわれ韓国仏教美術は周辺の国々の美術とははっきりと区別できる洗練美がある
ため、誰でもすぐに韓国美術の影響を理解できるという。
今、才能あるガールズグループらがリードする韓流が世界的に人気だが、実はアジアでは韓国
美術を中心とする第1次韓流(?)が、すでに1000年前から人気だった。当時、韓国の美術
作品は、中国や日本はもちろん数多くの国々から賛嘆と憧憬を受けた。奈良の法隆寺の壁画を
描いた曇徴や、東大寺の青銅座仏を作った福信は、今のペ・ヨンジュンやKARAに匹敵する
大衆的人気を享受したはずだ。
それなら過去に輝いていたわれわれ韓国伝統美術は、現在、法的な保護を受けることができる
のだろうか?不幸なことに、われわれの伝統美術は法的に保護受けることができないため、誰
でも手塚先生のように勝手に取って使うことができる。著作権法の保護を受けようとすれば、
製作者を特定しなくてはならないからだ。ところで伝統的な美術作品は、誰がいつ作ったのか
明らかではない上に、個人の作品ではなく集団創作の場合も多いため、知的財産に関する現行
法体係では保護は受けにくい。
概して先進国はその歴史が短いためか、発展途上国の伝統美術を保護することには非常に疎い。
先進国の知的財産権法はおおむね100年以上前の美術作品は保護していない。しかし自分た
ちの伝統美術を保護する時は著作権法にこだわらず、非常に積極的な姿勢を見せている。たと
えば、米政府は1935年にインディアン芸術工芸法(Indian Arts and Craft Act、IACA)
を制定し、インディアン部族の手によらない作品をインディアンの作品として販売する行為に
対し刑事的な処罰を与え始めた。それだけにとどまらず、90年にはインディアンの作品を偽る
者に既存の刑事的処罰に加え、民事上損害賠償義務も負わせるように改定し、さらに厳格に法
を施行している。このような法により、インディアン部族の公認を受けない者がインディアン
スタイルの作品を作る行為や、ナバホなどのインディアン部族の名前を使う行為が実際に問題
になったりもした。
このような措置は、氾濫するインディアン製品の偽物から一般消費者を保護すると同時に、イン
ディアンによる手芸品の品質と名声を維持することを助け、固有文化の保存および発展に期す
るために取られたという。これはなにも米国だけでなく、少数の原住民が居住するオーストラ
リアでも彼ら部族集団がもつ伝統神話への集団著作権を認め、第3者が任意に美術作品に使用
できないようにする判例が作られている。これは会社で著作権を認める業務上の著作物である
場合を除き、これまで個人にだけ著作権を認めていた西欧的な著作権の概念から脱し、今後は
部族全体に対しても実質的な著作権を認める重要な立場の変化を見せてくれた。このように、
たとえ法的要件が揃わないにしても、伝統美術に著作権を認める新しい概念は、多くの国に拡大
している。
最近では、アゼルバイジャン共和国で、これまでの著作権法とは別に伝統文化を知的財産権の
一種として保護する法律が通過した。パナマでも2000年、伝統知識を保護するための特別法
を制定した事例がある。
最近に入り、欧米は現在の文化と美術分野の優位性を今後も享受するために、先を争って著作権
保護を強化し保護期間を延長している。たとえば国際協約によって、著作者が存命期間と死亡後
50年まで著作権を保護する発展途上国とは違い、先進国はその期間を70年まで延長しており、
今後も保護期間を著作者の死亡後90年、いや150年まで延長していくことが予想される。
ただ、このように西欧では著作権保護期間が未来に向けてのみ延長され、過去の作品にまで遡及
されない点は注目するに値する。
このように各国が著作権保護を強化しようとする動きに足並みをそろえ、われわれも他の発展
途上国と肩を並べて、数千年という間に継承してきた輝かしい伝統美術を法的に保護するため
の努力が今後必要だろう。自分たちのものは大切なのだから。
以上です
中央日報 2011/06/28
http://japanese.joins.com/article/271/141271.html?servcode=100
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